外国人にレンタル携帯を貸し出すための規則

外国人にレンタル携帯を貸し出すための規則

日本を訪れている外国人にもレンタル携帯を貸し出すことはできます。
ビジネスや旅行など、毎年さまざまな目的で海外から多くの外国人が訪れているので、こうした外国人を対象として携帯電話をレンタルしている会社もあります。
日本を訪れている外国人にレンタル携帯を貸し出す時には、気をつけなければいけないことがあります。
日本人に携帯電話を貸し出すための手続きとは異なる規定もあるので、こうしたことを考慮しながら必要な手続きをすることが必要です。
日本人にレンタル携帯を貸し出す場合には必ず本人確認をすることが必要ですが、日本を訪れている外国人に携帯電話をレンタルする時にも、同じように本人確認をすることが必要です。
携帯電話の不正利用の予防のために必要なことであるため、日本人にも外国人にも同じように本人確認をしなければ、携帯電話を貸し出すことができません。
日本人にレンタル携帯を貸し出す時には、本人と直接対面をしなくても、携帯電話をレンタルすることができます。
ですが、日本を訪れている外国人の本人確認をする時には、基本的に対面で確認をすることが必要です。
対面で本人確認をするための方法として、携帯電話をレンタルする外国人に求めているのはパスポートの提示です。
パスポートは国家が発行している公的な旅券であるので、パスポートが本人確認のために使用されています。
パスポートを提示されたレンタル会社のスタッフは、パスポートに記載されている住所などを記載することで本人確認ができます。
ですが場合によっては、外国人が提示したパスポートに住所が記載されていないこともあります。
このような場合にレンタル携帯を外国人に貸し出す場合には、住所以外の情報で本人確認をすることが必要です。
住所の記載されていないパスポートで本人であることが確認できるのは旅券番号と国籍です。
旅券番号とはパスポートに記載されている番号のことです。
アルファベット2文字と数字7文字で書かれている番号が旅券番号です。
旅券番号はパスポートごとに違う番号が使用されているので、国籍と旅券番号の両方を見ればパスポートを所有している人のことを確認できます。
パスポートを更新する時には旅券番号も変更されるので、パスポートは本人確認のために安全に利用できます。
上記のような手続きをすることでレンタルを希望する人の本人確認ができれば、外国人にレンタル携帯を貸し出すことが可能になります。

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